○印南町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成30年6月5日

要綱第21号

印南町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成18年要綱第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業においては、所得に応じた費用負担となっていたことから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下、「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものをいう。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(適用申請)

第3条 本事業の適用を受けようとする者は、町長に訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(認定)

第4条 町長は、前条に基づく申請を受けたときは、内容を審査し、減額の決定をした者に訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第2号)を交付するものとする。

(軽減措置)

第5条 軽減後の利用者負担割合は、0%(全額免除)とする。

(留意事項)

第6条 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、まず本事業に基づく軽減措置の適用を行い、その軽減措置適用後の利用者負担額に対して支給を行うものとする。

3 対象者の所得状況の確認については、毎年8月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。なお、いったん本軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象とはしないものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(令和7年要綱第20号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

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印南町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成30年6月5日 要綱第21号

(令和7年6月1日施行)