○印南町駅舎管理規程

平成30年8月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、印南町が管理する印南駅舎及び切目駅舎の適正な管理を行うことを目的とする。

(管理者)

第2条 前条の各駅舎の管理者(以下、「管理者」という。)は、印南町長とする。

(許可の申請)

第3条 各駅舎内の施設を利用しようとする者又は団体(以下「利用者」という。)は、駅舎使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、前条による許可をしたときは、駅舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 駅舎施設又は備付け物品等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

3 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(遵守事項)

第5条 利用者は、各駅舎施設において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は備付け物品等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 爆発物、可燃物、鉄砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 周囲の環境保全に努めること。

(6) 物品等の販売をしないこと。

(7) 駅利用者に十分注意し、配慮すること。

(8) 電車の運行に支障を与えないこと。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により、各駅舎の施設や設備等を棄損した場合、また電車の運行に支障を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、各駅舎の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年規程第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

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印南町駅舎管理規程

平成30年8月1日 規程第3号

(令和2年4月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年8月1日 規程第3号
令和2年4月28日 規程第6号