○手と手で話そう 印南町手話言語条例

平成30年9月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話を普及させ、かつ、地域において手話が使用されやすい環境を整備するための町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにすることにより、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会の実現に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であり、ろう者が大切に伝承し、かつ、育んできたものであるということに鑑み、手話についての理解及び手話の普及は、手話を必要とする町民が手話により意思の疎通を円滑に行う権利を有しており、その権利は最大限尊重されるべきであるという認識に基づいて行われなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民及び事業者の手話についての理解の促進を図り、手話が使用されやすい環境を整備するために、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話に対する理解及び手話の普及に関する施策

(2) 手話による意思疎通や情報取得に関する施策

(3) 手話通訳者の派遣等手話による意思疎通支援に関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(町民等の役割)

第4条 町民及び事業者は、第2条に定める基本理念に対する理解を深め、前条各号に掲げる施策に協力するよう努めるものとする。

(施策を推進するための方針)

第5条 町長は、第3条各号に掲げる施策を推進するための方針を定めるものとする。

2 町長は、前項の方針を定めようとするときは、ろう者、手話通訳者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

(財政上の措置)

第6条 町は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

手と手で話そう 印南町手話言語条例

平成30年9月21日 条例第19号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成30年9月21日 条例第19号