○印南町国民健康保険居所不明者調査事務取扱要領

平成30年10月18日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者の居所不明(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって被保険者資格の適正化に努めることを目的とする。

(調査対象者)

第2条 調査の対象となる居所不明者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状、催告書等の返戻状況から居住していない疑いのある者

(2) 訪問時に常時不在である者

(3) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という)が返戻され、何の連絡もない者

(4) その他調査が必要と認められる者

(調査対象簿等の作成)

第3条 前条に規定する居所不明者については、居所不明被保険者調査対象簿及び管理簿(別記様式)を作成するものとする。

(調査の実施時期)

第4条 調査は、必要に応じて随時行うものとする。

(被保険者台帳等の調査)

第5条 国民健康保険被保険者台帳等から次に掲げる事項について調査する。

(1) 国民健康保険税の納付状況

(2) 被保険者証の交付状況及び返戻の有無

(3) レセプトによる受診状況

(4) 現金給付の有無及び内容

(5) 住民登録の異動状況

(6) 町民税の納付状況

(7) 水道料金の納付状況

(8) その他必要に応じた調査

2 上記調査で、住所が判明した者に適切な届出の指導を行う。

(現地調査)

第6条 現地調査をする際には、次のことに注意しなければならない。

(1) 身分証明書を必ず携行し、求められれば関係人に提示すること。

(2) 調査は、関係人に不信を抱かさないよう十分に配慮すること。

(3) 調査は、対象者のプライバシーに十分留意すること。

2 現地調査は、次に掲げる事項について調査し、居住の有無の実態を確認するものとする。

(1) 家屋、家財、生活気配等

(2) 光熱水の使用状況

(3) 同居人からの情報

(4) 家主、アパートの管理人等からの情報

(5) 近隣者からの情報

(6) 事業所等からの情報(勤務等をしていた場合)

3 現地調査により住所が判明した者は、住所変更及び資格喪失届出等の届出の指導を行う。

(居所不明被保険者としての認定)

第7条 前2条に規定する被保険者台帳等の調査及び現地調査の結果、転居している事実が確認できる者又は居住していない事実が確認できる者については、居所不明被保険者として認定する。

(職権消除の依頼)

第8条 前条の規定により居所不明被保険者として認定した者については、住民基本台帳の担当係へ住民票の職権による消除の処理依頼をする。

(居所不明の確定日)

第9条 居所不明の確定日については、次による。

(1) 引っ越し等の証言により転出日が確認できた場合はその日とし、その日が確認できない場合は関係資料等により推定し得る日とする。

(2) 現地調査、関係資料等から居住していない事実が判断できる場合は現地調査日とし、その日が特定できない場合は現地調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち適当と認められる日とする。

(国保資格の喪失処理等)

第10条 国民健康保険の資格喪失処理については、前条の確定日に基づいて行う。この場合において居所不明被保険者調査対象簿及び管理簿については、確定日から5年間保存する。

この訓令は、公布の日から施行する。

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印南町国民健康保険居所不明者調査事務取扱要領

平成30年10月18日 訓令第1号

(平成30年10月18日施行)