○印南町簡易専用水道管理指導要領

平成22年2月9日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、簡易専用水道に関する事務の取扱い及び指導に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この要領において対象とする簡易専用水道とは、水道事業者から給水を受ける水のみを水源とする水道であり、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に定めるものとする。

ただし、国の設置する簡易専用水道は対象外とする。

(用語の定義)

第3条 この要領において、「簡易専用水道の設置者等(以下「設置者等」という。)」とは、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者)

(2) 設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該権原を有する者

(届出)

第4条 設置者等は、簡易専用水道を設置しようとしたときは、簡易専用水道給水開始届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

2 設置者等は、前項の届出の記載事項又は設備の構造等に変更があったときは、速やかに簡易専用水道届出事項変更届(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

3 設置者等は、簡易専用水道の使用を休止又は廃止したときは、速やかに簡易専用水道廃止(休止)(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(報告)

第5条 設置者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに簡易専用水道水質事故(給水停止)報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(1) 水道法施行規則(以下「規則」という。)第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき

(2) 規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき

(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき

(帳簿書類等の保存)

第6条 設置者等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める帳簿書類等を簡易専用水道所在地の事務所等に保存しなければならない。

(1) 永年保存すべき帳簿書類等

 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面

 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平図面

(2) 3年間保存すべき帳簿書類等

 規則第56条に規定する定期検査に関する書類

 水槽の清掃の記録

 その他の管理についての記録

(施設の管理)

第7条 設置者等は、規則第55条に定める管理基準に従った管理を行うとともに、次の事項を遵守すること。

(1) 水槽の掃除は、原則、専門的な知識及び技能を有する者に行わせること。なお、消防用と共用されている簡易専用水道の水槽の掃除に当たっては、あらかじめ所轄消防機関に連絡する等不測の事態に配慮すること。

(2) 水槽の点検等は、定期(月1回程度)に行うほか、地震・大雨等があったときは速やかに行うこと

(3) 給水栓での水の検査は、定期(1日1回程度)に行い、異常が認められるときは専門機関による検査を行うこと

(定期検査)

第8条 設置者等は、規則第56条の規定に基づき毎年1回以上定期に、法第34条の2第2項に規定する検査(以下「定期検査」という。)を所轄する保健所又は厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関等」という。)に依頼して受けなければならない。

2 町長は、当該定期検査を受けていない設置者等に対し、水道事業者及び登録検査機関等と連携して定期検査の受検指導をするものとする。

(定期検査の特例)

第9条 建築物の衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)の適用がある簡易専用水道については、登録検査機関等に管理の状況を示す書類を提出することにより、定期検査を受けることができる。

ただし、当該書類は、ビル管理法第10条に規定する帳簿書類に基づき記入しなければならない。

(定期検査後の措置)

第10条 登録検査機関等は、定期検査終了後、次の措置をとるものとする。

(1) 設置者に検査済みを証する書類を交付するものとする。

(2) 検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言を行うものとする。

(3) 検査の結果、水の給水について特に衛生上問題がある場合には、設置者に対し、(2)に掲げるもののほか、直ちに当該簡易専用水道の所在地を所轄する町長にその旨を報告するよう助言を行うものとする。ただし、当該簡易専用水道が国の設置するものである場合にあっては、厚生労働大臣に報告するよう助言する。

(報告の代行)

第11条 登録検査機関等は、依頼者の便に供するため、報告を代行することができる。報告の代行を行う場合には、あらかじめ契約時に交わした契約書又は検査依頼書の取り決め事項に基づいて行うものとする。

(施設台帳の整備)

第12条 町長は、設置者等から各種届出等に基づき、簡易専用水道の施設台帳(様式第1号及び様式第2号)を整備するものとする。

2 水道事業者及び登録検査機関等は、設置者等の把握及び施設管理の指導等について町長に協力するものとする。

(立入検査等による指導)

第13条 町長は、設置者等又は登録検査機関等から通報があったとき、又はその他必要があると認めるときは、法第39条第3項の規定により必要な報告の徴収又は立入検査を行う(様式第7号)ものとする。また、当該設置者等に対して、施設の改善等必要な措置について指導(様式第8号)を行うものとする。

(改善の指示)

第14条 町長は、施設の管理が規則第55条に定める管理基準に適合していないと認めるとき、又は当該簡易専用水道によって供給される水が法第4条の水質基準に適合しないおそれがあるときには、当該設置者等に対して、法第36条第3項の規定により期間を定めて清掃その他必要な措置について改善指示(様式第9号)を行うものとする。

なお、改善指示の事項に対する対応が確認できたときは、改善指示の解除(様式第10号)を行うものとする。

(給水停止命令)

第15条 町長は、前条の改善指示に従わない場合において、給水を継続することが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、法第37条の規定により改善指示に係る事項を履行するまでの問、給水停止命令(様式第11号)を行うものとする。

なお、給水停止命令の事項に対する対応が確認できたときは、給水停止命令の解除(様式第12号)を行うものとする。

(ビル管理法との関係)

第16条 ビル管理法に重複した規定のある簡易専用水道については、ビル管理法の規定を優先させるものとする。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この要領は、告示の日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

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印南町簡易専用水道管理指導要領

平成22年2月9日 訓令第1号

(令和4年2月21日施行)