○印南町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会設置要綱
平成31年2月22日
要綱第4号
(設置)
第1条 印南町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の中立・公正な運営の確保及び地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービスを含む。以下同じ。)の適正な運営の確保のため、印南町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) センターが行う地域包括ケアに関すること。
(4) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(5) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(6) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関すること。
(7) その他センター及び地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から町長が必要であると認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者
(4) 保健、医療及び福祉の関係者
(5) 学識経験を有する者
(6) その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 協議会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(印南町地域密着型サービス運営委員会設置要綱の廃止)
2 印南町地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成19年要綱第26号)は、廃止する。