○犬の登録及び鑑札の交付並びに狂犬病予防注射済票交付事務委託取扱要綱
平成22年4月1日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項、第2項及び第5条第2項に規定する登録及び鑑札の交付並びに狂犬病予防注射済票の交付に係る事務及び鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付に係る手数料の徴収事務(以下「交付事務」という。)の委託について定めるものとする。
(委託対象者)
第2条 町長は、和歌山県内に病院、医院を開設している獣医師に交付事務を委託するものとする。
2 委託契約の期間は1年間とする。ただし、契約の更新は妨げない。
(委託手数料)
第4条 町長は、受託者が処理した交付事務について1件あたり100円の委託手数料を支払うものとする。
(交付事務の処理等)
第5条 町長は、登録に係る書類、鑑札及び狂犬病予防注射済票を受託者に事前に配付し、受託者は鑑札及び狂犬病予防注射済票受領書(様式第2号)を提出し、責任を持って保管、管理をするものとする。
2 受託者は、交付事務処理時において、印南町手数料徴収条例(平成21年条例第26号)第2条に規定する犬の登録手数料あるいは狂犬病予防注射済票の交付手数(以下「交付手数料等」という。)を徴収するものとする。
4 交付手数料等は、町指定金融機関へ振り込むものとする。
(確認、支払)
第6条 町長は、受託者から提出のあった交付実績報告書、委託手数料請求書を速やかに確認し、誤りがあった場合は、受託者に更正させるものとする。
2 町長は、前項の確認後、提出のあった日から起算して30日以内に委託手数料を支払わなければならない。
(受託者の変更等)
第7条 受託者は、名称、住所その他届出事項に変更がある場合は、遅滞なく変更届(様式第5号)、によって町長に報告するものとする。
(1) 不正の手段により委託手数料を受けた場合
(2) 委託契約に違反した場合
(3) 第2条の規定に該当しなくなった場合
(4) その他、受託者として適当でないと認めた場合
(委任)
第9条 その他必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第8号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。





