○印南町学校運営協議会規則
平成31年3月31日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、当該学校の学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、印南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び設置校の校長の権限と責任のもと、地域の住民、保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や支援及び協力をすすめることにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)に対して指定書(様式第1号)を交付するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営方針に関すること
(2) 教育課程の編成に関すること
(3) その他、校長が必要と認めること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他任用について、教育委員会を経由し、和歌山県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、第2条に定める趣旨を踏まえた学校運営の基本方針の実現に資する建設的な意見に関すること、及び個人を特定した意見でない学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に関することに限るものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、当該対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、前項の目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営等に関する必要な支援に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、10名以内とし、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命するものとする。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 児童又は生徒への教育に資する活動を行う者
(4) 当該対象学校の校長
(5) 当該対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、学校運営協議会委員推薦書(様式第2号)を教育委員会へ提出し、委員を推薦する。
3 協議会の委員は、教育委員会が任命し、その者に対し、任命書(様式第3号)を交付する。
4 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、校長の新たな推薦により、教育委員会は委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(4) 前3号に掲げるもののほか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠ること
(任期)
第10条 委員の任期は、任命日から同日の属する年度末の末日までとし、再任を妨げない。
2 第8条第4項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の身分及び報酬等)
第11条 委員は、地方公務員法第3条第3項に規定する非常勤の特別職とする。委員の報酬及び費用弁償については、印南町報酬及び費用弁償条例(昭和33年条例第6号)別表の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は対象学校の校長が指名し、副会長は校長と協議のうえ、会長が指名する。ただし、校長、教頭及び教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第13条 協議会の会議は、対象校長と協議のうえ、会長が招集し、議長を務める。ただし、会長及び副会長が選出されていない場合は、対象校長が招集し、会議を開くことができる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 校長は、必要と認めるときは、職員を出席させることができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議のうえ、委員以外の者に会議への参加を求め、意見を聞くことができる。
6 会長は、議事録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第14条 協議会は、原則として公開とする。ただし、協議会が必要と認めた場合は、非公開にすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げるような行為をしてはならない。傍聴人が会議の進行を妨げる行為を継続して行う場合は、会長はその傍聴人に対し、退場を命じることができる。
(指導及び助言)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
(1) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められる場合
(2) 対象学校の運営に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 辞任の申出があった場合
(2) 第9条に反した場合
(3) 心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(4) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(報告)
第18条 協議会は、教育委員会から求められた場合は、その活動状況に関する報告書を作成し、教育委員会へ提出しなければならない。
(協議会運営)
第19条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(協議会の庶務)
第20条 協議会庶務は、当該設置学校において処理する。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。