○印南町精神障害者通院医療費の支給に関する要綱
平成30年3月31日
要綱第35号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する医療(以下「精神通院医療」という。)を受ける場合において、その者に対し医療費の一部を支給することにより、精神的健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する者をいう。
2 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この要綱において「医療給付」とは、医療保険各法に規定する保健給付のうち精神通院医療に係るものをいう。
4 この要綱において「一部負担金」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法第123号。以下「法」という。)の規定により精神通院医療を受けた者が負担すべき額をいう。
5 この要綱において「医療機関」とは、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関をいう。
(対象者)
第3条 この要綱に定める医療費(以下「精神障害者医療費」という。)の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する精神障害者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町において記録されていること。
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であること。
(3) 法第54条第2項に規定する指定自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けていること。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者は、対象者としない。
(支給要件)
第4条 前条に定める対象者に、総合的支援法第58条第1項の規定による指定自立支援医療費の給付が行われた場合、通院医療費として対象者の支払った当該指定自立支援医療費に係る一部負担金を当該対象者に支給する。
(通院医療費の額)
第5条 通院医療費の額は、指定自立支援医療費における一部負担金の額とする。また、通院医療費は総合支援法で規定する負担限度月額以内で支給する。
(支給方法)
第6条 通院医療費の支給は、対象者の請求に基づき行うものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により、通院医療費の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
