○印南町手話奉仕員養成研修事業実施要綱
平成30年3月31日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、聴覚障害者及び音声機能又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の生活、福祉制度等について理解を深め、手話で日常生活を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した支援者を養成するため、印南町手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)を実施することにより、聴覚障害者等とのコミュニケーションの円滑化を図り、もって聴覚障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、印南町とする。
2 町長は、事業を適切に実施できると認める団体に委託することができる。
(養成講座の内容)
第3条 この事業で実施する講座(以下「養成講座」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶及び自己紹介が可能な程度まで履修する課程
(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度まで履修する課程
2 前項各号に規定する課程は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(令和5年6月26日付け障企自発0626第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)によるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に存する学校に在学する15歳以上の者
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者
(1) 入門課程 手話経験がない者又は手話経験がおおむね1年未満の者
(2) 基礎課程 入門課程修了者又は手話経験がおおむね1年以上2年未満の者
(受講費用)
第5条 養成講座の受講費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。
(受講の申込)
第6条 養成講座の受講を希望する者は、手話奉仕員養成(入門・基礎)講座研修申込書(様式第1号)により、町長に申し込むものとする。
(修了証の交付)
第7条 町長は、養成講座を修了した者に対して、終了した課程ごとに修了証(様式第2号)を交付するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第23号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

