○印南町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成31年4月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に要した費用の一部を助成することにより、新生児期の聴覚に関する異常の早期発見及び早期対応を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、印南町とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次条の規定による新生児聴覚検査を受けた者の保護者とする。ただし、新生児聴覚検査実施日に、保護者及び検査を受けた新生児が印南町の住民基本台帳に登録されていることとする。

2 町長が別途医師会等との契約に基づき交付する新生児聴覚検査受診票(検査費用補助券)により検査を受けた者については、助成の対象外とする。

(検査の実施)

第4条 検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。

2 検査の実施は、初回検査及び確認検査とし、新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。ただし、確認検査は、初回検査において要再検(リファー)となった場合に実施するものとする。

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる費用は、初回検査及び確認検査各々につき1回の検査に要した費用とする。

(助成額)

第6条 助成額は、初回検査及び確認検査に要した費用の額とし、各々につき10,000円を上限とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、聴覚検査を受けた日から1年以内に、印南町新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 新生児聴覚検査に係る領収書

(2) 新生児聴覚検査の方法及び結果がわかる書類の写し又は母子健康手帳の写し

(3) 申請者の金融機関口座が確認できる書類

2 医療機関発行の領収書において新生児聴覚検査の実施の有無が確認できない場合は、印南町新生児聴覚検査費助成事業領収書(様式第2号)において医療機関の証明を得て申請するものとする。

(交付の決定)

第8条 町は、前条の規定による申請書及び添付書類を受理したときは、速やかに審査の上、助成の可否を決定し、印南町新生児聴覚検査費助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

2 町は、前条の申請に対し、交付を行わないことを決定したときは、印南町新生児聴覚検査費助成金交付却下通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以降に実施した新生児の聴覚検査から適用する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和7年要綱第17号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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印南町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成31年4月1日 要綱第14号

(令和7年4月1日施行)