○印南町社会的ひきこもり者早期社会復帰支援事業実施要綱
平成31年4月1日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、社会的ひきこもり状態に陥っている住民の早期社会復帰を促進するため、当該住民やその家族が専門支援機関に相談する際の費用について負担するものである。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、印南町とする。
(専門支援機関)
第3条 本事業における専門支援機関とは、特定非営利活動法人ヴィダ・リブレ(以下「専門支援機関」という。)をいう。
(対象者)
第4条 本事業を利用することができる者は、原則として次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 印南町に住民票を有する15歳~59歳までの住民(以下、相談対象者)及びその家族であること。
(2) 相談対象者が自宅等にひきこもり、社会的参加をしない状態が概ね6か月以上持続していること。
(3) 相談対象者のひきこもりの原因が、統合失調症や気分障害等、薬物治療等による精神科専門医療を早急に必要とする疾患又は状態ではないこと。
2 前項第1号に規定する年齢について、初回相談日が60歳を迎える年内にある場合は対象内とみなし、初回相談日から1年に限り助成対象とする。
3 前項第1号に規定する年齢について、60歳以上の住民及びその家族であり、専門支援機関との協議の結果、町長が本事業利用の必要性を真に認める場合、本事業の利用対象とすることができる。
(負担内容)
第5条 本事業の助成の対象となる内容は以下のとおりとする。また金額及び上限回数は別表のとおりとする。
(1) 本事業利用の適否を判断するため、相談対象者又はその家族が専門支援機関に相談する際に発生する初回相談料。
(2) 前号に基づき、専門支援機関の職員が作成する医師等意見書作成料。
(3) 本事業の継続的な利用が適当と認められる場合、専門支援機関を継続的に利用するために発生する入会金及び初年度の年会費。
(4) 本事業の継続的な利用が適当と認められた場合、専門支援機関の相談指導料。
(5) 本事業の継続的な利用が適当と認められた場合、専門支援機関から受ける家庭訪問指導料。
(利用申請及び決定等)
第6条 本事業を利用したいと希望する相談対象者又はその家族は、印南町社会的ひきこもり者早期社会復帰支援事業助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書が提出された場合は、事業専門支援機関に申請の旨を連絡するものとする。
(支援の実施)
第7条 専門支援機関は、第6条第3項に基づく決定通知書の交付を受けた後は、速やかに相談対象者又はその家族に対する支援を開始しなければならない。なお、専門支援機関は必要に応じ、町をはじめとした関係機関と連携を密にし、相談対象者のニーズに応じた支援を提供するよう努める。
2 町長は、専門支援機関から前項の規定による委託料の請求を受けた場合は、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、所定の費用を専門支援機関に支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときには、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
支援内容 | 回数等 | 金額 |
初回相談料 | 1回 | 5,000円 |
意見書作成料 | 1回 | 5,000円 |
専門支援機関への入会金 | 1回 | 20,000円 |
専門支援機関への年会費 (初年度のみ) | 4月から9月に入会の場合 | 10,000円 |
10月から3月に入会の場合 | 5,000円 | |
来所相談に係る費用(上限5回まで) | 1回 | 2,000円 |
訪問相談に係る費用(上限5回まで) | 1回 | 5,000円 |
(標記金額は消費税及び地方消費税を含む)





