○印南町産後ケア事業実施要綱
平成31年4月1日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の母子に対して、一定期間、心身のケアや育児のサポート等を行う印南町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 前条の目的を効果的に達成するため、事業は、町長が適当と認める医療機関又は助産所(以下「実施機関」という。)に委託して行うこととする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町において記録されている出産後1年を経過しない母子(流産又は死産を経験した者を含む。)であって、心身の不調、育児不安、育児支援の不足等があり、支援を必要とするもの(以下「利用者」という。)とする。ただし、利用者のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)にり患している者、り患の疑いがある者又は母親の心身の不調若しくは疾患のため入院若しくは加療の必要があり、事業に支障があると町長が認める者を除く。
(実施方法)
第4条 事業は、次の各号のいずれかの方法により行う。
(1) 宿泊型
実施機関の施設において、利用者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア、育児サポート等の支援を提供する。
(2) デイサービス(日帰り)型
日中、実施機関の施設において、利用者に対し、個別又は少人数で心身のケア、育児のサポート、おやつの提供等、30分以上2時間未満又は2時間以上4時間以内の支援を1回として提供する。
(3) アウトリーチ(訪問)型
助産師等の実施者が、利用者の自宅に赴いて3時間未満の支援を1回として提供する。
(事業内容)
第5条 実施機関が行う事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 母親及び乳児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)
(2) 母親に対する療養上の世話
(3) 母親及び乳児に対する保健指導
(4) 母親に対する心身のケア及びカウンセリング
(5) 育児に関する指導や育児サポート
(6) その他必要な相談支援及び指導
(利用期間又は回数)
第6条 第4条第1号に規定する事業を利用できる期間は、原則として7泊以内とする。ただし、町長が利用者の状況により、引き続き当該事業の利用が必要と認める場合は、その期間を延長することができる。
2 第4条第2号に規定する事業を利用できる回数は、14回以内とする。
3 第4条第3号に規定する事業を利用できる回数は、3回以内とする。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、印南町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定による母子健康手帳を添えて、町長に申請しなければならない。
5 利用の申請は、事前に利用者又は家族が行うことを原則とする。ただし、やむを得ない場合に限り、利用の申請手続が利用後であっても差し支えないものとする。
(利用者の費用負担)
第8条 利用者は、本事業に要する費用の一部を負担しなければならない。負担する費用は別表に定める額とし、実施事業者に支払うものとする。ただし、宿泊型、アウトリーチ型においては生活保護法(昭和25年法律第144号)の規程による被保護世帯に属する利用者は、全額無料とする。
3 町長は、実施機関から前項の規定による委託料の請求を受けた場合においては、当該報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、別途締結する委託契約に基づき、速やかに委託料を支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第14号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第14号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第17号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
印南町産後ケア事業利用料
種別 | 単位数 | 利用者負担額 | ||
町民税課税世帯 | 町民税非課税世帯 | 生活保護世帯 | ||
宿泊型 | 1泊 | 5,000円 | 3,000円 | 無料 |
デイサービス型 (30分以上2時間未満) | 1回 | 250円 | 250円 | 250円 |
デイサービス型 (2時間以上4時間以内) | 1回 | 500円 | 500円 | 500円 |
アウトリーチ型 | 1回 | 600円 | 300円 | 無料 |






