○印南町介護保険サービス事業者等指導及び監査要綱
令和元年8月20日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき印南町(以下「町」という。)が指定する指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅支援事業者、指定介護予防支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者(以下「指定事業者」という。)に対して行う介護サービス等の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬等」という。)の請求に関する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、介護サービス等の質の確保及び保険給付等の適正化を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 指導は、指定事業者が関係法令等を遵守し、適正な事業運営を実施しているか精査し、必要に応じて是正措置を講じるとともに、更なる運営水準の向上を目的とした指導及び助言を行い、法令等が定める支援の内容及び保険給付等に係る費用の請求に関する事項について周知徹底することを方針とする。
2 監査は、指定事業者が行う支援の内容及び保険給付等に係る費用の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由等があるときにおいて行い、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを方針とする。
(体制)
第3条 指導及び監査は、介護保険担当課職員が行う。
(指導の実施方法)
第4条 指導は、集団指導及び運営指導の方法により行う。
2 集団指導は、複数の指導対象となる指定事業者を必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法で行う。
3 運営指導は、次の形態により、原則、実地により実施する。
(1) 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
(2) 町及び厚生労働省又は都道府県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(指導対象の選定)
第5条 指導は、全ての指定事業者を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次に掲げる基準を標準として対象の選定を行う。
(1) 集団指導の選定基準
介護サービス等の取扱い、介護報酬等の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 運営指導の選定基準
ア 一般指導
(ア) 一般指導は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、選定するものとする。
(イ) その他、特に一般指導を要すると認める指定事業者を対象に実施する。
イ 合同指導
合同指導は、一般指導の対象とした指定事業者の中から選定する。
(指導方法)
第6条 指導方法については、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導対象となる指定事業者を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。
イ 指導方法は、介護サービス等の取扱い、介護報酬等の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(2) 運営指導
ア 指導対象となる指定事業者を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の当日に通知を行うことができるものとする。
(ア) 運営指導の根拠規定及び目的
(イ) 運営指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 指定事業者の出席者
(オ) 提出書類及び準備すべき書類等
(カ) 当日の進め方、流れ等
イ 指導方法は、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行う。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。
(指導結果の通知)
第7条 運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬等について過誤調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨を通知するものとする。
(改善報告書の提出)
第8条 運営指導の結果、文書で通知した事項については、当該指定事業者に対して改善報告書の提出を求めるものとする。
(監査への変更)
第9条 運営指導中に次に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 介護報酬等の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(監査対象の選定)
第10条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行う。
(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報
(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)又は地域包括支援センター等へ寄せられた苦情
(3) 連合会又は保険者からの通報情報
(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者
(5) 法第115条の35第5項の規定に基づく都道府県からの通知
(6) 運営指導において確認した情報
(監査方法)
第11条 指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定事業者若しくは指定事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
(監査結果の通知)
第12条 監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨を通知するものとする。
(改善報告書の提出)
第13条 監査の結果、文書で通知した事項については、当該指定事業者に対して改善報告書の提出を求めるものとする。
(行政上の措置)
第14条 指定基準違反等が認められた場合には、法第5章及び法第6章に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。
(1) 勧告
指定事業者に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該指定事業者に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。この場合において、当該指定事業者は、期限内に文書により報告を行うものとする。
(2) 命令
指定事業者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
命令を受けた場合において当該指定事業者は、期限内に文書により報告を行うものとする。
(3) 指定の取消し等
指定基準違反等の内容が、法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号、第115条の29各号又は第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合は、当該指定事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。
(聴聞等)
第15条 監査の結果、当該指定事業者が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
(経済上の措置)
第16条 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合は、保険給付等の全部又は一部について、不正利得の徴収等として徴収を行うものとする。
2 命令及び指定の取消し等を行った場合には、当該指定事業者に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額の100分の40を乗じて得た額の支払を求めることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(印南町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱の廃止)
2 印南町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱(平成20年要綱第1号)は、廃止する。
附則(令和8年要綱第5号)
この要綱は、告示の日から施行する。