○和歌山県移住支援事業における印南町移住支援金交付要綱
令和元年9月13日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 印南町は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び印南町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、印南町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、和歌山県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から印南町に移住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。以下同じ。)した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。
当該移住支援金の交付については、和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業、地方就職学生支援事業及び移住支援事業の実施要領(以下、県実施要領という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(対象者要件)
第3条 次の(1)の要件を満たし、かつ、(2)、(3)、(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定地域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、移住3か月前までを該当1年の起算点とすることができる。)
③ ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 和歌山県において移住支援事業の詳細が公表された令和元年7月1日以降に移住したこと。
② 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
③ 印南町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ その他和歌山県又は印南町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
一 一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が和歌山県内に所在すること。
(イ) 就業先が、和歌山県が移住支援金の対象として和歌山県マッチング支援事業におけるウェブサイト「はたらコーデわかやま」に掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用されるものであること。
二 専門人材の場合
国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が和歌山県内に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 国が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 本事業における関係人口に関する要件
印南町や移住希望先の地域の人々と関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち印南町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 印南町において、ワンストップ窓口と移住に向けて継続的に相談していること。
(イ) 移住希望先の地域での活動や地域の人々との関わりを有していることが証明できる報告書等を提出できること。
(5) 起業に関する要件
転入後1年以内に和歌山県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、和歌山県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付決定の通知)
第5条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。
審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。
(報告及び立入調査)
第7条 和歌山県及び印南町は、和歌山県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、和歌山県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第8条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして和歌山県及び印南町が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請等をした場合
(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した印南町から転出した場合
(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に印南町から転出した場合
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、和歌山県と印南町が協議して定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第2号)
1 この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
2 改正後の和歌山県移住支援事業における印南町移住支援金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条の(1)(ア)の規定は、新要綱の施行後の移住者について適用し、新要綱の施行前の移住者については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第11号)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の和歌山県移住支援事業における印南町移住支援金交付要綱(以下「新要綱」という。)第3条の(1)から(3)の規定は、新要綱の施行後の移住者について適用し、新要綱の施行前の移住者については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。





