○印南町防災危機管理対策委員会設置要綱
令和元年10月28日
要綱第12号
(設置)
第1条 印南町地域防災計画(平成31年3月改訂版第2章第4節)に掲げる防災諸施策の実施並びに災害時及び災害後における行動計画に対する職員意識の高揚を図り、防災・減災対策の推進を目的として、印南町防災危機管理対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干名をもって組織し、委員は町長が職員の中より指名する。
2 委員会に委員長を置き、委員長は副町長とする。
3 第1項に定める者のほか、委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の委員会への出席を求めることができる。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 防災訓練の内容及び実施時期等の計画立案に関すること。
(2) 防災に関する先進的な取組等の視察研修の実施に関すること。
(3) 防災に関する研修会の開催に関すること。
(4) 防災に関する各種計画の策定・改訂に関すること。
(5) その他防災対策の推進に関すること。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年要綱第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。