○印南町罹災証明書等交付要綱

令和元年10月28日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の区域内で発生した災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災による被害を除く。以下同じ。)の、証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類と証明事項)

第2条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれの証明の内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 罹災証明書(様式第1号) 災害により被害が生じた住家及び非住家について、その事実を町が確認することができる場合に限り、被害の程度について証明するものをいう。

(2) 罹災届出証明書(様式第2号) 災害による前号を除く資産の被害について、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。

2 被害額については証明しないものとする。また民事上の権利義務に関しても効力を有しない。

(証明書の交付申請)

第3条 証明書の交付を受けようとする者は、罹災(届出)証明申請書(様式第3号)により、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 罹災状況が確認できる写真

(2) 本人又は同居家族以外の者が申請する場合は委任状(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 証明書については、災害を受けた日から90日以内に申請があったものに限り交付するものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

(実地調査)

第4条 町長は、前条の規定による罹災証明書の申請があったときは、住家の被害の状況を実地調査しなければならない。ただし、同条第1項第1号により、被害の程度が明らかに確認できるときは、実地調査を省略することができる。

2 前項の被害の程度の認定基準は、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」及び内閣府(防災担当)が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に定めるとおりとする。

(証明書の交付)

第5条 町長は、第3条の規定による申請があった場合は、前条第1項による審査の結果、適当と認めたときは第2条に基づき次の証明書を交付するものとする。

(1) 罹災証明書(様式第1号)

(2) 罹災届出証明書(様式第2号)

2 町長は、前項の規定により既に交付した同一罹災物件について、再度証明書の交付申請を受けたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の書類の添付を省略させることができる。

(証明書の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、証明の様式がその提出先において特に定めがある場合は、証明書等への証明をもって前条第1項に規定する証明書の交付に代えることができるものとする。

(証明書の交付による証明事項の取消し等)

第7条 町長は、証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により当該証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明書の交付によって証した事項を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明事項を取り消された者は、直ちに、当該取消しに係る証明書を町長に返還しなければならない。

(再調査の申請)

第8条 第5条第1項の規定により、罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害程度について、相当の理由を持って修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に、町長に対し、再調査を申請することができる。

2 前項の規定により再調査の申請を行う者は、罹災認定再調査申請書(様式第5号)に必要事項を記入し、従前に交付を受けた証明書を添えて、町長に申請するものとする。

(手数料)

第9条 証明書の交付に係る手数料は、印南町手数料徴収条例(平成21年条例第26号)第6条の規定に基づき免除とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和2年要綱第51号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和3年要綱第44号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和7年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

印南町罹災証明書等交付要綱

令和元年10月28日 要綱第13号

(令和7年1月15日施行)