○印南町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第4号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第12条第2項に規定する規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)
第9条 条例第8条の規定により準用する給与条例第16条第1項に規定する規則で定める割合及び同条第3項に規定する規則で定めるものについては、常勤勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第11条 条例第11条において準用する給与条例第21条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 条例第12条に規定する規則で定める時間は、職員の給与に関する規則(昭和32年規則第3号。以下「給与規則」という。)第2条の2第1号に規定する時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第13条 条例第16条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月25日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第14条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているパートタイム会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
2 条例第18条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第18条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する規則で定める額は、条例第17条に規定する超過勤務に係る報酬の額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第18条 条例第19条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、給与規則第2条の2第1号に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第14号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号)第13条に規定する年次休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額の調整)
第20条 条例第22条第2項に規定する給与条例第21条の2第2項から第8項までの規定の例により難いため規則で定める費用弁償の額は、給与条例第21条の2第1項の規定の例により算出した当該パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額を21で除して得た額に、条例第16条第1項に規定する報酬の計算期間において当該パートタイム会計年度任用職員が勤務した日数を乗じて得た額とする。
(委任)
第21条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮し、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 5 | 1 | 29 |
専門事務 | 1 | 15 | 1 | 39 |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 25 |
技能労務 | 1 | 5 | 1 | 29 |
技能労務補助 | 1 | 1 | 1 | 25 |
学習支援員 | 1 | 22 | 1 | 46 |
学校図書館司書 | 1 | 22 | 1 | 46 |
学童保育指導員 | 1 | 15 | 1 | 39 |
保健師、助産師 | 1 | 25 | 1 | 49 |
看護師 | 1 | 20 | 1 | 44 |
専門員 | 2 | 5 | 2 | 29 |