○印南町建設工事最低制限価格制度運用要領

平成23年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札における最低制限価格制度の運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「最低制限価格制度」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、競争入札に当たって最低制限価格(予定価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準として設定する価格をいう。)を設定し、落札者を決定する制度をいう。

(対象工事)

第3条 最低制限価格を設定する対象工事は、町が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札で設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が250万円を超えるものとする。

(最低制限価格の設定)

第4条 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 特に必要と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、予定価格に10分の7.5から10分の9.2を乗じて得た額とすることができる。

3 前2項の規定により得た額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(落札者の決定)

第5条 最低制限価格を下回る価格による申込みが行われた場合は、当該申込みをした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格制度の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この要領は、令和2年4月1日より施行する。

(令和5年訓令第1号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

印南町建設工事最低制限価格制度運用要領

平成23年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和2年3月27日 訓令第2号
令和5年1月30日 訓令第1号