○印南町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要領

令和2年6月12日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、印南町国民健康保険税条例(昭和34年条例第7号)第26条に規定する印南町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者の保険税の減免に関する必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象とする世帯及び減免額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において、複数の区分に該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 感染症により、納税義務者(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者を含む。以下第2号において同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 保険税全額

(2) 感染症の影響により、納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 別表(i)の対象保険税額に、(ii)の前年の合計所得金額区分に応じた(iii)の減免割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を控除して得た額)

 事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。なお、前条第2号に規定する要件に該当する被保険者に係る令和4年度相当分の保険税額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについても、この規定による減免を適用する。

(保険税の減免申請等)

第4条 保険税の減免を受けようとする世帯の納税義務者(普通世帯主及び擬制世帯主に限る。)は、国民健康保険税減免申請書(以下「申請書」という。)第2条に規定する世帯の区分のうちいずれかに該当することを証明する書類を添えて、令和5年12月25日までに町長に提出するものとする。ただし、町が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。

(決定及び通知)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、減免の承認を決定したときは、国民健康保険税納税(変更)通知書により、不承認の決定をしたときは、減免不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険税の減免を取り消すものとする。

2 前条の決定を受けた者が、決定を受けた後において、第2条に規定する要件に該当しなくなった場合においては、町長は、当該減免を取り消すことができる。

3 前2項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた税額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(i)対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:納税義務者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

(ii)前年の合計所得金額区分

(iii)減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注)1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免する。

2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による保険税の減免は行わない。

3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免の該当となる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア (i)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ (ii)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽制度による軽減前の所得を用いる。

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令和2年6月12日 訓令第5号

(令和5年4月28日施行)