○印南町防災ドローン隊設置要綱

令和2年6月22日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、印南町防災ドローン隊(以下「ドローン隊」という。)の組織及び運用について必要な事項を定める。

(任務)

第2条 ドローン隊は、次に掲げる場合に小型無人機(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第2条第3項に規定する小型無人機をいう。以下「ドローン」という。)を操縦し、町内又は町域周辺の情報収集活動等を行うものとする。

(1) 災害等の危機事案が発生し、又は危機事案が発生する恐れがある場合

(2) 消防防災に関する業務において必要とする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、ドローンを活用することにより本町の業務を円滑かつ効果的に行うことができると認められる場合

2 前項の規定にかかわらず、印南町災害対策本部条例(昭和37年条例第13号)に規定する印南町災害対策本部が設置された場合は印南町地域防災計画に定める業務を優先するものとする。ただし、災害対策本部長がドローン隊としての任務が必要と認める場合は、この限りではない。

(編成)

第3条 ドローン隊は、隊長、副隊長、各ドローン分隊で編成するものとする。

2 隊長は、副町長をもって充てる。

3 副隊長は、総務課長をもって充てる。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 各ドローン分隊は、分隊長及び隊員で編成するものとし、隊長は隊員の中から分隊長を指名する。

(隊員)

第4条 ドローン隊員は、ドローン操縦技能証明証を保有する者、又はドローンの操縦に必要な講習を修了した者とする。

(管理)

第5条 ドローン隊が運用するドローンは、総務課に配置し、ドローン隊が管理を行うものとする。

2 ドローン隊の隊員が第2条第1項第3号の任務でドローンを運用する場合は、総務課と調整し、運用するものとする。

(運用)

第6条 ドローンを飛行させる時は、航空法(昭和27年法律第231号)、国土交通省航空局が定める「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」その他関係法令及び「印南町小型無人航空機庁内管理運用規定(平成29年訓令第2号)」を遵守するものとする。

2 ドローンの運用に関する責任者は、隊長とし、運用の可否については判断を行うものとする。

3 ドローンの操縦は、第1項に規定する関係法令に関する研修及びドローンの操作訓練を受けたドローン隊員がしなければならない。

4 ドローンを運用する場合は、飛行現場の状況に応じて可能な限り指揮者及び安全確認者を操縦者とは別に配置するものとする。

(訓練及び安全管理)

第7条 隊長は、ドローンの操縦機能向上のため定期的な訓練計画を立案するものとし、同計画に基づき、分隊長及び隊員に訓練を行わせるものとする。

2 ドローン隊員は、ドローンの操縦技能を維持、向上させるため、定期的に訓練を実施するとともに、ドローン本体及び周辺機器の整備及び点検を行い、事故防止及び安全管理を徹底するものとする。

3 隊長は、ドローンの運用に関する安全管理を徹底するために、ドローン隊員と情報共有を図るものとする。

(保険)

第8条 ドローンの運用にあたっては、対人対物賠償責任保険及び運用するドローンの動産保険に加入するものとする。

(事故報告)

第9条 ドローン隊は、事故が発生した場合は直ちに町長等に報告し、関係機関に届け出て必要な処置を講ずるとともに、事故報告書を速やかに提出するものとする。

(手当及び代休の取扱い)

第10条 ドローン隊員が、ドローン操縦のため出動した場合の手当て及び代休の取扱いは印南町職員の防災体制の基準により動員した職員と同様の扱いとする。

(庶務)

第11条 ドローン隊の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めない事項は、その都度協議して定める。

2 車両の運行及び管理は、印南町公用車管理規定(昭和45年訓令第2号)及び印南町役場安全運転管理規定(昭和58年規定1号)及び印南町役場運転者服務規程(昭和58年規定第2号)に基づいて行う。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

印南町防災ドローン隊設置要綱

令和2年6月22日 要綱第35号

(令和2年6月22日施行)