○印南町新生児臨時応援特別給付金支給要綱

令和2年8月7日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による町民の生活にもたらす影響の長期化が見込まれることから、国の特別定額給付金の基準日を過ぎて生まれた子を養育する保護者に対し印南町新生児臨時応援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、次世代を担う子の子育てに係る経済的負担の軽減を図り、子の健全な育成に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者

ア 令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生し、出生日から給付金を申請する時点において町内に住所を有する者を監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母。

イ アに規定する母が、令和2年4月27日(国の特別定額給付金の基準日)から給付金を申請する時点まで本町に住民登録をしていること。

(2) その他、町長が特に必要と認める者

(支給額)

第3条 給付金の支給額は、出産した子(死産児を除く。)1人につき10万円とする。

(支給の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに、印南町新生児臨時応援特別給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、給付金の支給決定の可否を決定し、印南町新生児臨時応援特別給付金(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第6条 町長は、申請者が、偽りその他の不正の手段により給付金の支給の決定を受けたときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消し、又は既に支給した給付金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月28日から適用する。

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印南町新生児臨時応援特別給付金支給要綱

令和2年8月7日 要綱第41号

(令和2年8月7日施行)