○印南町教育・保育施設等の利用に係る給食費助成事業実施要綱
令和元年10月1日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・保育施設等を利用する満3歳以上の小学校就学前の子どもの保護者の経済的負担を軽減するため当該保護者が教育・保育施設等に支払うべき給食費を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育施設等 次に掲げる施設をいう。
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
イ 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第2号又は第4号に掲げる施設に限る。)
ウ 児童発達支援センター等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に定める支援を提供する児童発達支援センター及び同法第6条の2の2第2項に定める支援を受けるために通う児童発達支援センター以外の施設
(2) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 満3歳以上施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもであって、満3歳以上のもの(法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する者にあっては、第1号イに掲げる施設のうち、法第7条第10項第2号に掲げる施設を利用するものに限る。)をいう。
(助成対象者)
第3条 給食費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に居住する教育・保育施設等を利用する満3歳以上の小学校就学前の子どもの保護者とする。
(助成の方法)
第5条 給食費の助成は、町内にある教育・保育施設等を利用する助成対象者については当該助成対象者に係る給食費の徴収を免除し、町から教育・保育施設等に給食助成費を支給することによって行い、町外の教育・保育施設等を利用する助成対象者については当該助成対象者に対して給食助成費を支給することによって行うものとする。
(給食助成費の額)
第6条 給食助成費の額は、1月につき、満3歳以上教育・保育給付認定子ども又は満3歳以上施設等利用給付認定子ども1人当たり主食費600円、副食費5,100円(助成対象者が現に支払った給食費の額が給食助成費の額を下回る場合には、当該現に支払った給食費の額)とする。
2 児童発達支援センター等を利用する子どもに対する給食助成費の額は、助成対象者が現に支払った給食費の額とする。
2 前項の申請書には、申請者が支払った給食費の額を証する書類を添付しなければならない。
(給食助成費の支払)
第8条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに給食助成費を支払うものとする。
(給食助成費の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により給食助成費の支給を受けた者があるときは、その者に対し、その支給した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、給食費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年教委要綱第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、同日前の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定については、改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和6年教委要綱第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、同日前の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定については、改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和8年教委要綱第3号)
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の印南町教育・保育施設等の利用に係る給食費助成事業実施要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年教委要綱第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。ただし、同日前の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定については、改正前の規定は、なおその効力を有する。

