○印南町スポーツ全国大会出場激励金交付要綱
令和2年7月2日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、印南町(以下「町」という。)のスポーツ活動の奨励を図るため、各種スポーツ大会に出場する者に対して交付する激励金について、必要な事項を定めるものとする。
(対象大会)
第2条 激励金の対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当する全国大会以上の大会とする。
(1) 国又は地方公共団体が主催・共催する大会
(2) 全国高等専門学校連合会、日本中学校体育連盟、全国高等学校体育連盟、日本高等学校野球連盟及び日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)その他これらに準ずる団体が主催する大会
(3) その他、町長が必要と認める大会
2 前項の規定に関わらず、親睦を主な目的としている大会、予選大会を経ないで自由に参加できる大会は対象としない。
(1) 町内に住所を有しているもの
(2) 町内の企業に在勤し、その企業を代表して出場するもの
(3) 町内の学校に通学するもの
(4) 団体競技において、全国大会へ出場するものについては、出場選手登録をされたものであること
(5) その他町長が適当と認めるもの
2 交付対象となるものまたは、団体で同大会出場に当たって、他の制度または、他の市町村より補助金等の交付を受けているものは対象としない。ただし、中学校体育大会派遣費補助金は除く。
(交付対象者の調査)
第4条 交付対象者の調査は、学校及び団体へ教育委員会が行うものとし、その報告に基づき交付対象者を教育委員会が決定する。
2 教育委員会が行う調査以外については、個人または、団体からの申告によるものとする。
(激励金の金額等)
第5条 激励金の金額は、別表に定める金額とする。
2 激励金の交付は、当該年度において交付対象者に対し1回に限るものとする。
3 同じ全国大会において、個人競技及び団体競技で出場する交付対象者ついては、団体競技で出場したものとみなす。
4 町長が特に必要と認める場合は、激励金の額を増額又は減額することができる。
(激励金の返還)
第6条 町長は、激励金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当したときは、激励金の返還を命ずることができる。
(1) 大会への参加を中止したとき
(2) 不正な方法によって、激励金を受けたとき
(3) 町の信用を著しく傷つけたとき
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、激励金交付に関し必要な事項は、町長が別で定めることとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、同日以降に開催される対象大会の出場者に対する激励金から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 金額 |
個人 | 1人 5,000円 |
団体 | 1団体 20,000円 |