○印南町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指導監査要綱

令和2年10月1日

要綱第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則(平成24年規則第16号)により指定された指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「事業者等」という。)に行う指導監査について、必要な事項を定めるものとする。

(指導方針)

第2条 指導は、事業者等に対して、次に掲げる基準等(以下「運用基準」という。)を周知徹底させることを方針とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(3) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(4) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

(6) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

(指導形態)

第3条 指導の形態は、実地指導とし、対象になる事業者等の事業所において行うものとする。

2 指導を行う者は、2人以上とする。

(指導対象の選定)

第4条 実地指導は、事業者等を対象とし、次に掲げる条件を基に指導対象の選定を行う。

(1) 前年度及び前々年度において実地指導を行っていないもの

(2) 前年度において監査対象となったもの

(3) その他実地指導が必要と認められるもの

(指導方法等)

第5条 町長は、実地指導の対象となる事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を記載した指定特定相談支援事業者等(実地指導・監査)実施通知書(様式第1号。以下「実施通知書」という。)により通知する。

(1) 根拠規定及び目的

(2) 日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席を求める者

(5) 準備すべき書類等

2 実地指導は、関係法令に基づき関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。

(指導結果の通知等)

第6条 町長は、実地指導の結果、運用基準において改善を要すると認められた事項並びに相談支援給付及び障害児相談支援給付(以下「相談支援給付等」という。)に係る費用の請求について、過誤による調整を要すると認められた場合には、指導実施後、原則30日以内に指定特定相談支援事業者等(実地指導・監査)結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)によりその旨を通知するものとする。

2 町長は、当該事業者等に対して、前項の規定による通知後、原則30日以内に指定特定相談支援事業者等(実地指導・監査)改善状況報告書(様式第3号。以下「改善状況報告書」という。)により改善状況の報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 町長は、実地指導中において、著しい運用基準違反及び相談支援給付等に係る費用の請求に不正が認められた場合は、実地指導を中止し、直ちに第9条に規定する監査を行うことができるものとする。

(指摘に伴う自主返還措置)

第8条 町長は、実地指導において、サービス等の内容及び相談支援給付等に係る費用の請求に関し不当な事実を確認した場合は、当該事業者等に対し、指摘を行った事項に係る自主点検の指示を行うものとする。

2 前項による自主点検の結果については、改善状況報告書により報告を求めるものとし、返還すべき内容が確認された場合は、自主返還の指示を行うものとする。

(監査方針)

第9条 監査は、事業者等のサービスの内容等について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の35及び第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又は相談支援給付等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下これらを「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを方針とする。

(監査対象の選定基準)

第10条 監査は、次に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 町等へ寄せられる苦情

(3) 相談支援給付等の請求データ等の分析から得られる特異傾向等の情報

(4) 実地指導において確認した情報

(監査方法等)

第11条 町長は、監査対象となる事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を記載した実施通知書により通知する。ただし、第7条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 根拠規定及び目的

(2) 日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席を求める者

(5) 準備すべき書類等

2 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(監査結果の通知等)

第12条 町長は、監査の結果、次条に規定する措置に至らない軽微な改善を要すると認められた事項について、結果通知書により当該事業者等に通知するものとする。

2 町長は、前項で通知した事項について、当該事業者等に通知後、原則30日以内に改善状況報告書により報告させるものとする。

(行政上の措置)

第13条 町長は、指定基準違反等が認められたときは、次条から第18条までに規定する行政上の措置をとることができる。

(勧告)

第14条 町長は、事業者等が障害者総合支援法第51条の28第2項各号又は児童福祉法第24条の35第1項各号に該当すると認める場合は、当該事業者等に対し、期限を定めて、文書により当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

2 町長は、前項の勧告に事業者等が従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(命令)

第15条 町長は、前条第1項の勧告を受けた事業者等が正当な理由なくその勧告による措置をとらなかった場合は、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 町長は、前項の命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第16条 町長は、指定基準違反等の内容が障害者総合支援法第51条の29第2項各号又は児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

2 町長は、前項の指定の取消し等をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(聴聞等)

第17条 町長は、監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合には、監査後、取消処分等を予定している事業者等に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(経済上の措置)

第18条 町長は、勧告、命令又は指定の取消し等を行った場合は、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定により当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

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印南町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指導監査要綱

令和2年10月1日 要綱第49号

(令和2年10月1日施行)