○印南町福祉センター建設事業検討委員会設置要綱

令和3年1月13日

要綱第1号

(設置)

第1条 印南町福祉センターの建設及びその運用について必要な事項を検討するため、印南町福祉センター建設事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 印南町大字山口145番1、同145番2における福祉センターの建設及び運用に関すること。

(2) その他福祉センター建設事業に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は10名以内の委員で組織する。

2 委員会に委員長を置き、委員長は副町長の職にあるものを充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要に応じて学識経験者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

印南町福祉センター建設事業検討委員会設置要綱

令和3年1月13日 要綱第1号

(令和3年1月13日施行)

体系情報
要綱等/ 住民福祉課
沿革情報
◆ 令和3年1月13日 要綱第1号