○印南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和3年3月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の定義は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(介護給付費等の申請書)

第3条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項の規定により、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(障害支援区分の認定の通知)

第4条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。

(支給決定等の通知)

第5条 町長は、第3条の申請に対し介護給付費等の支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、第3条の申請に対し介護給付費等の支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証等)

第6条 法第22条第8項に規定する受給者証は、療養介護医療費にあっては、療養介護医療受給者証(様式第6号)、地域相談支援給付費にあっては、地域相談支援受給者証(様式第7号)、その他介護給付費等にあっては、障害福祉サービス受給者証(様式第8号)とする。

(支給決定変更の申請)

第7条 介護給付費等の支給決定を受けた申請者(以下「支給決定障害者等」という。)は、法第24条第1項の規定により、支給決定の変更を申請しようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定変更の通知)

第8条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(障害支援区分の認定の変更の通知)

第9条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)によるものとする。

(支給決定の取消しの通知)

第10条 町長は、法第25条第1項又は法第51条の10第1項の規定により介護給付費等の支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出書)

第11条 省令第22条に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請書)

第12条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費等の申請書)

第13条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項の規定により、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給決定の通知)

第14条 町長は、前条の申請に対し特例介護給付費等の支給決定を行ったときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により、その基準とされる額とする。

(計画相談支援依頼又は変更の届出)

第16条 申請者が、指定相談支援事業者にサービス等利用計画案の作成を依頼するとき、又は当該指定特定相談支援事業所を変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給決定の申請書)

第17条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給決定を受けようとする申請者は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給決定の通知)

第18条 町長は、前条の申請に対し支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の取消しの通知)

第19条 町長は、省令第34条の55第2項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を取り消したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により当該取り消しに係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第20条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費等給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

2 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス費等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定の通知)

第21条 町長は、前条第1項の申請に対し支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の申請に対し支給の要否を決定したときは、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請書)

第22条 省令第35条第1項及び第45条第1項に規定する申請書(省令第36条第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に限る。)は、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)又は自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証の交付等)

第23条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第27号)又は自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第28号)を当該申請を行った者に対し交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成医療)不支給決定通知書(様式第29号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第24条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 省令第47条第1項に規定する届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第31号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証再交付の申請)

第26条 省令第48条に規定する申請書は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第32号)によるものとする。

(補装具費の支給の申請書)

第27条 省令第65条の7第1項の規定により補装具費の支給を受けようとする者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第33号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、調査書(様式第34号)を作成するものとする。

(補装具費の支給決定等の通知)

第28条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第35号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、補装具費支給申請却下決定通知書(様式第36号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(補装具費支給券の交付)

第29条 町長は、前条第1項の規定により支給決定した者に対し、補装具費支給券(様式第37号)を交付するものとする。

(補装具交付・借受け・修理申請及び決定簿)

第30条 町長は、補装具交付・借受け・修理申請及び決定簿(様式第38号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和3年3月8日 規則第3号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和3年3月8日 規則第3号
令和4年2月21日 規則第4号