○印南町ふるさと応援基金条例施行規則

令和3年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町ふるさと応援基金条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、印南町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(基金の所管)

第2条 基金に関する事務は、総務課において所掌する。

(基金台帳)

第3条 総務課長は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(繰替金整理簿)

第4条 会計管理者は、条例第5条の規定により繰替運用を行った場合は、繰替金の現状を明らかにするため、繰替金整理簿(様式第2号)を備えなければならない。

(準用規定)

第5条 この規則に定めるもののほか、基金に関する事務については、印南町財務規則(平成11年規則第4号)の例による。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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印南町ふるさと応援基金条例施行規則

令和3年3月24日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月24日 規則第7号