○印南町高齢者等通所支援事業実施要綱
令和3年3月24日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、閉じこもり等により生活不活発である者に対し、デイサービスセンター等において各種サービスを提供することによって、高齢者の生きがいづくり、自立生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持・向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者とする。
ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において要介護又は要支援と判定された者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4に規定する者を除く。
(事業内容)
第3条 第1条の目的を達成するため、デイサービスセンター等において提供するサービス(以下「サービス」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 健康状態の確認
(2) 生活指導
(3) 日常動作訓練
(4) 認知機能維持訓練
(5) 生きがいのための教養講座
(6) 趣味・創作活動
(7) 送迎
2 前項に定めるサービスの提供について、町長は、適切に実施することができると認められる事業所に委託することができる。
(利用回数)
第4条 利用対象者に提供できるサービス等は、1週間に1回を限度とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(申請)
第5条 通所を希望する者(以下「申請者」という。)は、「高齢者等通所支援事業利用申請書」(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 サービスの内容の決定に当たり、町長は、前条第2項に定める事業所及び印南町地域包括支援センターに対して諮問することができる。
(サービス費)
第6条 この事業の費用額は1回につき1,000円とし、この事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、受託者に対し、事業の利用料として費用額の1割を支払うものとする。ただし、生活保護法による被保護世帯に属する者は無料とする。
2 利用者は、前項に規定する利用料のほかに、食材料費を受託者に支払うものとする。ただし、受託者が行う追加サービスを利用する場合は、利用者の自己負担とする。
3 第3条第2項により委託を受けた事業所は、別に定める実施記録票を添えて、町長へサービス費を請求する。請求するサービス費については、費用額から利用者の負担額を控除した額とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要なことは町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第9号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

