○印南町成年後見制度利用促進事業実施要綱
令和3年3月24日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等判断能力が十分でない者が成年後見制度等を利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度等の利用促進を図り、権利擁護を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、印南町とする。ただし、事業を実施するにあたり印南町と社会福祉法人印南町社会福祉協議会が協働で行うものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 成年後見制度等の広報に関すること
(2) 成年後見制度等に関する相談及び利用支援に関すること
(3) 成年後見制度等の利用促進に関すること
(4) 成年後見制度等の不正防止に関すること
(5) 成年後見人等への支援に関すること
(6) 保健、福祉、医療、司法等の関係機関によるネットワーク(以下「地域連携ネットワーク」という)の活用及び連携強化に関すること
(7) 社会貢献型後見人の養成に関すること
(8) 法人後見に関すること
(9) その他事業の実施に関して必要と認めたこと
(事業対象者)
第4条 この要綱に基づく事業の対象者は、町内に居住する者及びその関係者とする。
(地域連携ネットワークの役割等)
第5条 地域連携ネットワークの役割は、次のとおりとする。
(1) 権利擁護支援の必要な人の早期発見及び相談、支援に関すること。
(2) 意思決定支援及び身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築に関すること。
(3) 個別支援に係る日常的な見守りに関すること。
(4) 地域課題の検討等を行う協議会実施に関すること。
(秘密の保持)
第6条 この要綱に基づく事業に従事する者又は、これらの職にあった者は、利用者及び利用者の家族の個人情報の保護に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。