○印南町生活習慣病予防健診実施要綱

令和3年3月24日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、学校や職場等において受診機会のない20歳から39歳の者が健康診査(以下「健診」という。)を受診することにより、早期から自らの健康状態を自覚し、生活習慣を見直すことで、将来の生活習慣病の発症及び重症化予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、印南町とする。

(対象者)

第3条 健診の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 印南町に住所を有する者

(2) 健診を受診する日の属する年度において20歳以上40歳未満の年齢に達する者

(3) 学校や職場等で健診の受診機会のない者

(実施方法)

第4条 健診は、町長があらかじめ定める日時、場所において集団健診により実施する。

2 町長は、健診を実施するにあたり、健診を適切に実施することができる健診機関等に委託することができる。

(受診回数)

第5条 健診の受診回数は、同一年度内において、同一人につき1回とする。

(健診項目)

第6条 健診の項目は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき町が実施する特定健康診査(以下「特定健診」という。)に準ずるものとし、別表に定めるとおりとする。

(費用の負担)

第7条 健診を受診する者(以下「受診者」という。)の費用負担は無料とする。

(健診結果の通知)

第8条 町長は、健診の結果を判定したときは、特定健診の結果通知と同様に別に定める方法において受診者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

健診項目

内科診察

問診(既往歴、自覚症状等)

身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)

血圧測定、尿検査(糖、蛋白、推定塩分摂取量)

脂質検査(中性脂肪、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、Non―HDLコレステロール)

貧血検査(血色素量、赤血球数、ヘマトクリット値)

肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)

代謝検査(血糖、HbA1c、尿酸)

腎機能検査(血清クレアチニン、eGFR)

心電図検査

印南町生活習慣病予防健診実施要綱

令和3年3月24日 要綱第17号

(令和3年4月1日施行)