○印南町子育て応援PCR等検査費助成事業実施要綱
令和3年4月1日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世代やそれを支援する者に対する新型コロナウイルス感染症の診断のための検査に関する費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成することにより、安心して子育てできる環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱においての検査費用とは、行政検査以外の全額自己負担となるPCR検査及び抗原検査(自己で購入する検査キットを含む。以下「PCR等検査」という。)をいう。
(支給対象者)
第3条 この事業の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかを満たす者とする。
(1) 検査受検時に印南町内に住所を有している者
(2) 印南町内に住所を有する子育て世代の者の配偶者又は親族
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要であると認めるときは費用を助成することができる。
(助成の額)
第4条 助成の額は、1人につき2万2千円を上限として支給するものとする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、印南町子育て応援PCR等検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 検査実施機関又は検査キット販売店が発行した検査に要した費用・受検日の確認が出来る領収書又は印南町子育て応援PCR等検査費助成金領収書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(写し)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 助成の申請は、1回につきこの養育にかかる者2人までとする。
(助成金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成決定の取消し等)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により費用を助成する旨の決定を受け、又は費用の助成を受けた者があるときは、助成の決定を取消し、当該助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。



