○印南町議会議員及び印南町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月12日

選管規程第1号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 印南町議会議員及び印南町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第21号。以下「条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等に係る公費の支払の確認申請等)

第2条 候補者は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、印南町選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行われなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明証又はポスター作成証明書を、条例第3条第7条及び第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、それぞれ様式第4号から様式第6号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて、印南町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第7号に準じて作成しなければならない。

(施行期日)

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

(令和4年選管規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和5年選管規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

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印南町議会議員及び印南町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月12日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年3月2日施行)