○印南町不法投棄等監視カメラの設置及び運用に関する規程

令和3年4月21日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、不法投棄又は不適正排出(以下「不法投棄等」という。)の多発する地区等を対象に監視カメラによる監視を実施することにより、不法投棄等の未然防止及び不法投棄等の原因者を把握するため、監視カメラの設置及び運用並びに映像の適正な管理(以下「監視カメラの設置等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 不適正排出 法第6条第1項の規定に定める一般廃棄物処理計画により町がごみ集積所において収集するものとして定める一般廃棄物が、当該一般廃棄物処理計画において定められた分別の区分等に従わないでごみ集積所に排出されることをいう。

(3) 監視カメラ 不法投棄等の防止及び不法投棄等の原因者の把握を目的として、町長が設置するカメラ、ビデオカメラ、その他対象を撮影して記録する装置等をいう。

(4) 映像 監視カメラによって記録された映像をいう。

(管理責任者等)

第3条 町長は、監視カメラの設置等を適正に行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、生活環境課長の職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、生活環境課の職員のうちから指定する職員(以下「指定職員」という。)に映像を取り扱わせることができる。映像の取り扱いは、管理責任者及び指定職員以外は取り扱うことができない。

(監視カメラの設置)

第4条 町長は、不法投棄等がされ、若しくは不法投棄等をされるおそれがあると認めた場所又はこれらの場所の周辺で必要と認める場所に監視カメラを設置することができる。

2 監視カメラは、町有地に設置する。ただし、監視カメラの技術的制約その他特段の必要がある場合は、土地管理者に監視カメラ設置等同意書(様式第1号)を得た上で町有地以外に設置することができる。

3 町長は個人情報を保護するため、監視カメラで撮影しようとする範囲に個人住宅等を含めてはならない。ただし、不法投棄等の状況に応じ必要な場合であって、当該個人住宅等の居住者、所有者又は管理者に監視カメラ設置等同意書(様式第1号)を得た場合は、この限りでない。

4 町長は、監視カメラの設置場所の見やすい場所に、監視カメラを設置している旨の表示をしなければならない。

5 監視カメラの設置及び管理は、生活環境課が行うものとする。

(映像の取扱い)

第5条 管理責任者は、映像の漏洩、滅失及び棄損の防止その他の映像の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 管理責任者又は指定職員は、映像を視聴した場合において、不法投棄等又はそれに付随する行為等が特定できる情報が記録されていないことを確認したときは、速やかに当該映像を消去しなければならない。

3 映像の保存は、不法投棄等の原因者の特定その他犯罪に関する恐れのある映像のみに限定する。また、保存期間は原則として30日までとし、当該保管期間を経過した後は、確実な方法により、速やかに映像を消去しなければならない。ただし、法令等に基づく場合又は捜査機関から犯罪捜査を目的とする要請を受けた場合は、この限りでない。

4 映像の視聴及び監視カメラの保守管理等の作業を行ったときは、不法投棄等監視記録日誌(様式第2号)に記入して管理を行う。

(映像の提供)

第6条 外部への映像の提供は行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 映像から識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 法令等に基づく場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的で要請を受けた場合

(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合

(映像を閲覧した関係者の義務)

第7条 監視カメラによって撮影された映像を閲覧した関係者は、映像から知り得た情報を他人に漏らしてはならない。

(苦情処理)

第8条 管理責任者は、本人又は住民等から監視カメラの運用に関する苦情を受け付けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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印南町不法投棄等監視カメラの設置及び運用に関する規程

令和3年4月21日 規程第4号

(令和4年2月21日施行)