○印南町立中学校適正規模検討委員会設置要綱

令和3年3月31日

教委要綱第4号

(設置)

第1条 印南町教育委員会(以下「教育委員会」)の諮問に応じ、本町の教育環境の整備を目的として、印南町立中学校の適正規模に関し、必要な事項を調査審議するために、印南町立中学校適正規模検討委員会(以下「委員会」)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、10名以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 園小中学校の園児、児童、生徒の保護者を代表する者

(3) 園長並びに小中学校の校長を代表する者

(4) 町議会を代表する者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員長及び委員の任期は、委員会の解散する日までとする。ただし補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、この限りではない。

(報酬)

第4条 委員等は無報酬とする。

(会長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長が事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初に開催される会議は、教育委員会が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、審議のため必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

印南町立中学校適正規模検討委員会設置要綱

令和3年3月31日 教育委員会要綱第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱等/ 教育委員会
沿革情報
◆ 令和3年3月31日 教育委員会要綱第4号