○印南町立中学校適正規模検討委員会設置要綱
令和3年3月31日
教委要綱第4号
(設置)
第1条 印南町教育委員会(以下「教育委員会」)の諮問に応じ、本町の教育環境の整備を目的として、印南町立中学校の適正規模に関し、必要な事項を調査審議するために、印南町立中学校適正規模検討委員会(以下「委員会」)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、10名以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 園小中学校の園児、児童、生徒の保護者を代表する者
(3) 園長並びに小中学校の校長を代表する者
(4) 町議会を代表する者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員長及び委員の任期は、委員会の解散する日までとする。ただし補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、この限りではない。
(報酬)
第4条 委員等は無報酬とする。
(会長)
第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長が事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初に開催される会議は、教育委員会が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、審議のため必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。