○印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年9月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、新たに固定資産税を課されることとなった年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請があった場合には、これを審査し、当該申請に係る固定資産税の課税免除を決定するとともに、当該申請をした者に対し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(届出)

第4条 前条の通知を受け取った者(以下「対象者」という。)は、次の各号に揚げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、対象者に対して、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年9月17日 規則第17号

(令和3年9月17日施行)