○印南町立中学校統合委員会の設置に関する要綱

令和3年9月28日

教委要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、印南町立中学校の統合(以下「統合」という。)を円滑に推進するにあたり、統合に関する諸課題を協議する印南町立中学校統合委員会(以下「統合委員会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 印南町立中学校統合基本方針に基づき、中学校の統合を円滑に推進するため、統合委員会を設置する。

(審議事項)

第3条 統合委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 統合新校の新設場所に関すること。

(2) 統合新校の校舎等の施設に関すること。

(3) 通学に関すること。

(4) 開校予定、校名及び校章、校歌に関すること。

(5) その他統合準備に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 統合委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) こども園・小・中学校の保護者代表

(2) 園長、学校長の代表者

(3) 地域住民の代表者

(4) 学識経験者

(5) その他町長が認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、第3条に定める審議事項が終了する日までの間とする。

(委員長及び副委員長等)

第6条 統合委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、統合委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

(報酬)

第7条 委員は、無報酬とする。

(会議)

第8条 統合委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、第1回目の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることが出来る。

5 会議には、教育委員会事務局職員等が出席し、発言することが出来る。

(庶務)

第9条 統合委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、統合委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行月日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

印南町立中学校統合委員会の設置に関する要綱

令和3年9月28日 教育委員会要綱第7号

(令和3年9月28日施行)