○印南町立中学校統合委員会の設置に関する要綱
令和3年9月28日
教委要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、印南町立中学校の統合(以下「統合」という。)を円滑に推進するにあたり、統合に関する諸課題を協議する印南町立中学校統合委員会(以下「統合委員会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 印南町立中学校統合基本方針に基づき、中学校の統合を円滑に推進するため、統合委員会を設置する。
(審議事項)
第3条 統合委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 統合新校の新設場所に関すること。
(2) 統合新校の校舎等の施設に関すること。
(3) 通学に関すること。
(4) 開校予定、校名及び校章、校歌に関すること。
(5) その他統合準備に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 統合委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) こども園・小・中学校の保護者代表
(2) 園長、学校長の代表者
(3) 地域住民の代表者
(4) 学識経験者
(5) その他町長が認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、第3条に定める審議事項が終了する日までの間とする。
(委員長及び副委員長等)
第6条 統合委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、統合委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
(報酬)
第7条 委員は、無報酬とする。
(会議)
第8条 統合委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、第1回目の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることが出来る。
5 会議には、教育委員会事務局職員等が出席し、発言することが出来る。
(庶務)
第9条 統合委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、統合委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行月日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。