○令和3年度印南町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)支給事務実施要綱

令和3年12月6日

要綱第47号

(目的)

第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して臨時特別的な給付措置として実施する令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本給付金 前条の目的を達するために、印南町(以下「町」という。)によって贈与される子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)をいう。

(2) 対象児童 別記第1に掲げる者をいう。

(3) 新生児 別記第1のエに掲げる者をいう。ただし、母子保健法に定める出生後28日未満の児童に限らない。

(4) 支給対象者 別記第2に掲げる者をいう。

(5) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。

(6) 一般支給対象者 中学生支給対象者のうち、町が児童手当を支給している者をいう。

(7) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、別記第1のイに掲げる児童の主たる生計維持者をいう。

(8) 新生児支給対象者 新生児に係る児童手当の受給者をいう。

(9) 追加給付金 前条の目的を達するために、町によって贈与される子育て世帯への臨時特別給付(追加給付金)をいう。

(本給付金等の支給等)

第3条 町は、この要綱の定めるところにより、支給対象者に対して本給付金及び追加給付金を支給する。

2 前項の規定により支給する本給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。

3 第1項の規定により支給する追加給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。

(一般支給対象者等に対する支給の申込み等)

第4条 町は、一般支給対象者に対して本給付金の支給の申込みを行う。町は、本給付金を受給した者に対して追加給付金の申込みを行う。

2 一般支給対象者及び本給付金を受給した者は、前項の申込みを受けた際、様式第1号により受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対して本給付金を、本給付金を受給した者に対して追加給付金を支給する。

(一般支給対象者等に対する支給の方式)

第5条 町は、一般支給対象者に対して第1号に掲げる方式により支給する。ただし、児童手当振込指定口座を解約等しており、本給付金を支給できない恐れがある場合に限り、第2号に掲げる方式により行う。申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、第3号に掲げる方式により行う。

(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する児童手当振込指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定までに様式第2号により指定口座を届け出、町が当該指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

2 町は、本給付金を受給した者に対して前項と同じ口座に振り込む方式により追加給付金を支給する。

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第6条 一般支給対象者以外の支給対象者が本給付金を受給しようとするときは、様式第3号による申請を必要とする。申請受付開始日は、中学生支給対象者と高校生支給対象者ごとに(同日の場合含む)第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年3月31日とする。

3 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

4 町長は、第1項に規定する申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 新生児が出生した時に児童手当の認定請求又は額改定請求を行った新生児支給対象者については、第4条及び第5条を準用する。新生児が出生した時に児童手当の認定請求又は額改定請求を行っていない新生児支給対象者については、前条を準用し、様式第4号により申請する。

(代理による申請)

第8条 代理により第6条の申請を行うことができる者は、当該申請者が指定したと認められる者その他町長が適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ支給を決定し、当該支給対象者に対して本給付金を支給する。

(本給付金等の支給等に関する周知)

第10条 町長は、本給付金支給事業等の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民へ周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が本給付金及び追加給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、第5条第1号又は第2号の手続を行ったにもかかわらず、口座解約・変更等により令和4年3月31日までに指定口座への振込ができない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、本給付金及び追加給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により本給付金及び追加給付金の支給を受けた者に対して、本給付金及び追加給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 本給付金及び追加給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和4年要綱第1号)

この要綱は、令和4年1月26日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 対象児童

本給付金の支給額の算定の基礎となる児童は、次のアからエに掲げる者とする。

ア 令和3年9月分の児童手当の対象となる児童

イ 平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれ、基準日において親等に養育されている児童

ウ 平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれ、基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している児童

エ 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童

第2 支給対象者

1 本給付金は、第1のアからエに掲げる児童を養育する者に対して支給する。

2 1の規定にかかわらず、基準日の翌日から本給付金の支給が決定されるまでの間に、次の表の左欄に掲げる事が生じた場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して本給付金を支給する。

① 支給対象者(この2の規定により本給付金を支給される者を含む。)が死亡した場合

左欄に掲げる者が死亡した日以後に、当該者が養育していた対象児童を養育する者

その他これに準ずる者と認められる者

② 対象児童が里親等へ委託され、又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院した場合

左欄に掲げる里親等又は障害児入所施設等の設置者

③ 町外の支給対象者である配偶者からの暴力を理由に町内へ避難した者(当該支給対象者と生計を別にし、現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が、町に対して児童手当認定請求の手続きを行い、その認定の通知が元の市区町村に到達したときに、当該市区町村が当該支給対象者に対して本給付金の支給を決定していない場合

左欄に掲げる避難者

3 1及び2の規定にかかわらず、町内の支給対象者である配偶者からの暴力を理由に町外へ避難した者が、町外において児童手当認定請求の手続きを行い、その認定の通知が町に到達したときに、町が当該支給対象者に対して本給付金の支給を決定していない場合は、当該支給対象者に対して本給付金を支給しない。

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令和3年度印南町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)支給事務実施要…

令和3年12月6日 要綱第47号

(令和4年1月26日施行)