○印南町における高齢者の障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱

令和3年12月23日

要綱第49号

(目的)

第1条 この要綱は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づき、身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の者を対象に障害者控除対象者認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)の交付を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(認定対象者)

第2条 対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する印南町における第1号被保険者又は法第13条に規定する住所地特例対象被保険者(65歳以上の者に限る。)で、第4条に定める認定基準のいずれかに該当する者とする。

(基準日)

第3条 基準日は、申請の対象となる年の12月31日とする。ただし、その年の中途において対象者が死亡又は出国をした場合は、その死亡又は出国の日とする。

(認定基準)

第4条 認定基準は、基準日において法第27条又は第32条の規定に基づく認定を受けている者で、法第27条又は第32条の規定により作成された認定調査票又は主治医意見書を基に次の各項の基準により認定を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、障害者に準ずる者とする。

(1) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)により寝たきりの程度がAである者

(2) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局通知)により認知症の程度がⅡ又はⅢである者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、特別障害者に準ずる者とする。

(1) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準により寝たきりの程度がB又はCである者

(2) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準により認知症の程度がⅣ又はMである者

(交付申請)

第5条 認定書の交付申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の事項を記入し、必要に応じ関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請者から前項に規定する申請書が提出された場合、対象者が前条に定める認定基準を満たしているかを書面にて確認し、必要に応じて調査しなければならない。

(認定書の交付)

第6条 町長は、対象者が第4条に定める認定基準のいずれかに該当すると認めたときは、速やかに認定書を交付するものとする。

(認定の却下)

第7条 町長は、確認調査の結果、対象者が第4条に定める認定基準のいずれにも該当しないと認めたときは、障害者控除対象者認定却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

印南町における高齢者の障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱

令和3年12月23日 要綱第49号

(令和4年1月1日施行)