○印南町地球温暖化対策委員会設置要綱

令和4年9月20日

要綱第28号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、印南町地球温暖化対策実行計画(以下、「実行計画」という。)を策定し、及びこれを推進するため、印南町地球温暖化対策委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実行計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 実行計画の推進及び進行管理に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長、副委員長、委員は別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会場を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議の進行は、委員長が指名したものが行う。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 委員長は、第2条に掲げる事項を推進するに当たり、必要に応じて関係職員による部会を設置することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

町長

副委員長

副町長

教育長

委員

総務課長

税務課長

企画産業課長

住民福祉課長

建設課長

生活環境課長

教育課長

議会事務局長

会計管理者

印南町地球温暖化対策委員会設置要綱

令和4年9月20日 要綱第28号

(令和4年9月20日施行)