○印南町地球温暖化対策委員会設置要綱
令和4年9月20日
要綱第28号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、印南町地球温暖化対策実行計画(以下、「実行計画」という。)を策定し、及びこれを推進するため、印南町地球温暖化対策委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 実行計画の推進及び進行管理に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長、副委員長、委員は別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会場を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議の進行は、委員長が指名したものが行う。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員長は、第2条に掲げる事項を推進するに当たり、必要に応じて関係職員による部会を設置することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 町長 |
副委員長 | 副町長 |
教育長 | |
委員 | 総務課長 |
税務課長 | |
企画産業課長 | |
住民福祉課長 | |
建設課長 | |
生活環境課長 | |
教育課長 | |
議会事務局長 | |
会計管理者 |