○印南町個人情報保護法施行条例
令和4年12月16日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届けなければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報を収集する目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 個人情報の収集先
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、前2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を印南町個人情報保護審査会条例(令和4年条例第20号)第1条に規定する印南町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告しなければならない。
5 町長は、第1項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供さなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(印南町個人情報保護条例の廃止)
第2条 印南町個人情報保護条例(平成15年条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の印南町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第12条第1項、第2項(旧条例第20条第2項、第24条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(旧条例第20条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第1項、第24条第1項又は第28条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止等については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第33条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する印南町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第33条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していたその職務の用に供し、又は供した個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第2号アに規定する電磁的記録をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
7 前項に規定する者が、正当な理由がないのに、その業務に関し知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する旧個人情報をこの条例の施行後に使用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。