○印南町生殖補助医療費助成事業実施要綱
令和5年1月16日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを持つことを望む夫婦(法律上婚姻をしている夫婦ではないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあること(以下「事実婚関係にあること」という。)を町長が認めるものを含む。以下同じ。)の体外受精及び顕微授精、又は精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術、並びに厚生労働省が先進医療として告示している不妊治療による生殖補助医療(以下「生殖補助医療」という。)の経済的負担を軽減し、不妊治療を受けやすくするため、生殖補助医療に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 夫婦であって、生殖補助医療が終了する以前において夫又は妻のいずれか一方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく印南町の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 生殖補助医療以外の治療法による妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦であること。
(3) 生殖補助医療に係る治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満であること。
(助成対象外治療法)
第3条 助成対象となる生殖補助医療は、町長が適当と認める保険医療機関において行う生殖補助医療であり、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮摘出等により、その卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の者の子宮に医学的な方法で注入し、当該者が妊娠及び出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の者の子宮に注入し、当該者が妊娠及び出産するもの)
(助成額)
第4条 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)の助成対象外となる者については、別表の助成対象に定める生殖補助医療に要した自己負担分を対象とし、1回の治療につき100万円を上限として助成するものとする。
2 県要綱による助成金の交付決定を受けている者で、なお自己負担が発生する場合については、県の助成後、県が助成した額を100万円から減じた額を上限として助成するものとする。
(1) 40歳未満 通算して6回
(2) 40歳以上43歳未満 通算して3回
2 助成を受けた後、出生、又は妊娠12週以降に死産に至った場合(死産届、母子健康手帳の「出産の状態」の頁、死産証書又は死胎検案書の写し、その他の妊娠12週以降に死産に至ったことを証明できるもの(以下「死産届等」という。)で確認できる場合に限る。)には、当該出生後等の初回の助成を、これまでに受けた回数の初回とみなして算定するものとする。
(1) 印南町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 印南町生殖補助医療費支払証明書(様式第3号)
(3) 医療機関が発行する生殖補助医療に要した費用に係る領収書
(4) 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(1) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書の写し
(2) 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
(3) 医療機関が発行する先進医療に要した費用に係る領収書の写し
(4) 事実婚関係にあることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
3 前各項における申請は、治療が終了した日の属する年度の3月末日までに行わなければならない。ただし、当該年度分の治療が1月から3月までに終了した場合は、翌年度6月末日までに申請できるものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときには、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年要綱第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。







