○印南町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月15日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定)の趣旨を踏まえ、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう妊娠の届出を行った妊婦等に対し出産応援給付金を支給し、また、出生の届出後には児童を養育する者(以下「養育者」という。)に対し子育て応援給付金を支給することにより、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用者負担の軽減を図ることを目的とする。

(出産応援給付金)

第2条 出産応援給付金は、申請日時点で印南町(以下「町」という。)に住所を有し、妊娠の届出後に、保健師等との面談を受けた妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)に支給する。ただし、申請前に流産又は死産した場合は、保健師等との面談を受けることなく支給することができる。

2 妊娠1回につき、5万円を支給する。

(出産応援給付金の申請)

第3条 前条第1項の規定により、出産応援給付金の支給を受けようとする者は、関係書類を添えて、印南町出産応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(子育て応援給付金)

第4条 子育て応援給付金は、申請日時点で町に住所を有し、出生した児童を養育する者であって、保健師等との面談を受けた者に支給する。ただし、申請前に児童が死亡した場合は、保健師等との面談を受けることなく支給することができる。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 前号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

3 対象児童1人につき、5万円を支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

(子育て応援給付金の申請)

第5条 前条第1項に該当し、子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、印南町子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(決定等)

第6条 町長は、第3条の申請書兼請求書の内容を精査し、支給の可否を決定するときは印南町出産応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)、前条の申請書兼請求書の内容を精査し、支給の可否を決定するときは印南町子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により、出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を受けた者があるときは、その者から給付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和7年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月30日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第3条及び第5条の規定による申請の支給については、同日後も、なおその効力を有する。

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印南町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月15日 要綱第2号

(令和7年3月31日施行)