○印南町高齢者補聴器購入費補助事業実施要綱
令和5年3月27日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、聴力が低下し、会話など他者とのコミュニケーションがはかりにくい高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用(以下「補聴器購入費」という。)を補助することにより、日常生活の便宜を図ることで積極的な社会参加を促し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業における補聴器購入費の補助を受けることができる対象は、次の各号に定める全ての資格要件に該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき印南町住民基本台帳に記録されている者で、現に本町で居住している満65歳以上の者。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する聴覚障害の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付対象とならない者。
(3) 町税、保険料等について滞納のない者。
2 補助を受けようとする者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性がある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。
3 再度、本事業により補聴器購入費の補助を受けようとする者は、前回の補助金が交付された日から起算して5年を経過するまでの間は、対象とならない。
(補助対象)
第3条 補助対象は補聴器等の本体(電池含む)購入費のみとし、診察料、検査料等の受診費用及び補聴器の修理、保守、附属品(電池除く)等の費用は対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補聴器購入費と20,000円のいずれか低い額とする。
(補助の申請)
第5条 補聴器購入費の補助を受けようとする者は、印南町高齢者補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 補聴器販売事業者が作成した見積書
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 補聴器を購入したことが確認できる領収書
(2) 申請者の金融機関口座が確認できる書類
2 町長は、前項規定による請求書を受理したときは、その内容について審査したうえ、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助決定の取消し)
第8条 町長は、次の各号に該当するときは、補助の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により、補助の決定を受けたとき。
(2) 補聴器を補助目的に反して使用、譲渡、貸与、又は担保に供したとき。
(3) その他、補助が不適当と町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助の決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を期限を定めて、返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。



