○印南町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 この事業は任意の予防接種である帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)費用の一部を負担することにより、町民の経済的負担の軽減及び健康の保持・増進を図ることを目的とする。

(接種対象者)

第2条 この要綱による予防接種を受けることができる対象者(以下「接種対象者」という。)は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づかない予防接種を受けた者であって、接種日時点において次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 50歳以上の者

(助成額及び助成回数)

第3条 助成の対象となる予防接種は、乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンのいずれか一方のみとし、助成額及び助成回数については、別表に定めるとおりとする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、印南町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 予防接種実施医療機関が発行した接種対象者の接種日及び費用の確認ができる領収書

(2) 前条に規定する予防接種であることを証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、当該予防接種を受けた年度の末日までに行わなければならない。ただし、当該年度に1回目を接種した場合であって、2回目接種の実施日が翌年度となる場合にあっては、1回目接種を実施した日から起算して6か月を経過する日までに申請できるものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに別表に規定する助成額を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者又は予防接種実施医療機関が偽りその他の不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年要綱第16号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

ワクチンの種類

助成額

助成回数

乾燥弱毒生水痘ワクチン

1回当たり4,000円

(予防接種に要する費用が4,000円に満たない場合は、当該費用の額)

上限1回

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

1回当たり10,000円

(予防接種に要する費用が10,000円に満たない場合は、当該費用の額)

上限2回

画像

印南町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和5年3月31日 要綱第9号

(令和7年4月1日施行)