○印南町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和5年4月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続を定めるとともに、成年後見等を受ける者(以下「成年被後見人等」という。)に対して助成金を交付することにより、成年後見制度の利用を支援し高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 成年後見制度利用支援事業の対象となる者は、町内に住所を有する者とする。ただし、他の市町村から町内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項に規定する施設、病院等(以下「住所地特例施設」という。)に入所、入居、入院等(以下「入所等」という。)をし、当該住所地特例施設に住所を変更した者は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、町内に住所を有していた者のうち、町から他の市町村に所在する住所地特例施設へ入所等をし、当該住所地特例施設を住所とした者、その他町長が特に必要と認める者は、対象とすることができる。

(町長による審判請求の手続)

第3条 町長は、前条に規定する者について、次に掲げる事項を調査し、当該調査結果を総合的に勘案した上で福祉の増進を図るため特に必要があると認めるときは、審判請求をするものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力

(2) 本人の健康状態及び生活状況

(3) 本人の福祉サービス等の利用の必要性及び効果

(4) 親族の存否及び当該親族による本人の保護状況及び当該親族が成年後見等開始審判の申立てを行う意思の有無

(5) その他本人の福祉の増進を図るために必要な事項

(審判請求の費用負担)

第4条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。

(審判請求費用の返還)

第5条 町長は、本人の所得状況等を勘案して、前条の規定により町が負担した費用の全部又は一部を本人に返還させることができる。

2 町長は、前項に規定する費用の返還を求めようとするときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを当該家庭裁判所に対して行い、当該命令がなされたときは、成年後見等開始の審判請求に要した費用を求償するものとする。

(申立費用の助成)

第6条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条又は第15条第1項の規定により本人、配偶者又は4親等内の親族が行った請求に基づいて行われた審判によって成年被後見人等となった者で、第2条に規定する者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該審判の請求に係る費用(この要綱において、「申立費用」という。)を助成するものとする。

(1) 生活保護法による保護を受けている者

(2) その他当該費用を負担することが困難であると町長が認める者

2 前項の規定により町長が助成する額は、成年後見等の審判の請求に必要な手数料、登記印紙代、鑑定料及び診断書の作成費用その他成年後見等の審判の請求に必要な費用とする。

(申立費用の助成の申請)

第7条 申立費用の助成の申請を行うことができる者は、前条第1項に規定する本人、配偶者又は4親等内の親族とする。

2 申立費用の助成を申請しようとする者は、印南町成年後見制度利用支援事業助成金申請書(様式第1号)に、必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(申立費用の助成の決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、内容を審査して助成について可否を決定し、印南町成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申立費用の助成金の請求)

第9条 前条の規定により、助成の決定を受けた者は、決定された助成金を印南町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(成年後見人等の報酬助成)

第10条 町長は、成年被後見人等のうち第2条に規定する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、成年後見等の開始後に必要な成年後見人、保佐人又は補助人(この要綱において、「成年後見人等」という。)に対する報酬について助成するものとする。

(1) 生活保護法による保護を受けている者

(2) その他町長が成年後見人等の報酬助成を必要と認める者

2 前項の規定により町が助成する額は、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、成年被後見人等の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設入所中にあっては月額18,000円を上限とする。

(報酬助成の申請)

第11条 成年後見人等の報酬助成の申請を行うことができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。

2 成年後見人等の報酬助成を申請しようとする者は、印南町成年後見制度利用支援事業助成金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入の分かる書類

(2) 金銭出納簿等財産の管理状況の分かる書類

(3) 財産目録の写し等財産状況が分かる書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書(成年被後見人等の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

(6) その他町長が提出を求める書類

3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して3月以内とする。

(報酬助成の決定)

第12条 町長は、前条第2項の申請書の提出を受けたときは、内容を審査して助成について可否を決定し、印南町成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(報酬助成金の請求)

第13条 前条の規定により、助成の決定を受けた者は、決定された助成金を印南町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求に基づき、助成金を支払うものとする。

(資産状況等の報告)

第14条 町長は、申立費用又は成年後見人等報酬に係る助成金を支給するときは、申請者に対し、本人の資産状況等について報告を求めることができる。

(助成の中止)

第15条 町長は、対象者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めたとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減するものとする。

(助成金の返還)

第16条 町長は、助成金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けたことが判明したときは、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

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印南町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和5年4月1日 要綱第13号

(令和5年4月1日施行)