○印南町がん患者等アピアランスケア支援事業費助成金交付要綱

令和5年9月15日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、がん治療等の副作用に伴う脱毛や手術療法による外見変貌を補完する補整具(以下「補整具」という。)の購入費用の一部を助成することにより、がん患者等の治療と社会参加の両立を支援し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 申請日時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき印南町の住民基本台帳に登録されている者

(2) がん等と診断され、申請時において治療中又は過去に治療を受けたことがある者

(3) がん治療等に起因する脱毛又は乳房を切除したことに伴い、補整具を令和5年4月1日以降に購入した者

(4) 過去に本町又は他の自治体が実施する補整具購入にかかる同様の助成を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる経費及び助成金の額は別表のとおりとする。ただし、補整具の購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用及び附属品、ケア用品の購入費は対象としない。

2 補助金の交付回数は、前条に定める対象者1人につき、補整具の種類ごとに1回とする。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、印南町アピアランスケア支援事業費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 補整具の購入に係る領収書及び購入金額の明細が分かる書類

(2) がん治療等受診証明書(様式第2号)又はがん治療等を受けた又は現に受けていること及びがん治療等に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類(医療機関が発行するがん治療等に関する説明書、診断書又は治療方針計画書等の写し)

(3) 申請を委任する場合にあっては、受任者の本人確認書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 助成対象者が未成年の場合は、その保護者が当該助成対象者に代わり申請者となるものとする。

3 申請書の提出期限は、補整具を購入した日の属する年度の翌年度末までとする。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査し、補助金の交付の可否を決定し、印南町アピアランスケア支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項により交付を決定することが適当と認めたときは、決定した額を申請者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和8年要綱第9号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成対象経費

助成金の額

医療用ウィッグ等(全頭用、部分用、毛付き帽子、脱毛時用ケア帽子、ウィッグ用頭皮保護ネットを含む。)の購入に要した費用

上限20,000円とする。ただし、上限額に満たない場合は当該費用の額とする。

乳房補整下着(下着とともに使用する補整パッドを含む。)の購入に要した費用

上限10,000円とする。ただし、上限額に満たない場合は当該費用の額とする。

人工乳房・人工乳頭(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)の購入に要した費用

上限20,000円(両側の場合は左右それぞれで上限20,000円)とする。ただし、上限額に満たない場合は当該費用の額とする。

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印南町がん患者等アピアランスケア支援事業費助成金交付要綱

令和5年9月15日 要綱第23号

(令和8年4月1日施行)