○印南町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年10月1日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定に基づき、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 月間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者は、高額療養費に係る療養のあった月の初日において、国民健康保険の世帯主とする(以下「月間の対象者」という。)。

2 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者は、計算期間を通じて保険者が印南町であって、手続の簡素化による月間の高額療養費の振込を受けている国民健康保険の世帯主とする(以下「年間の対象者」という。)。

3 前2項の適用においては、国民健康保険税の滞納がない世帯とする。

(手続の簡素化)

第4条 月間の対象者は、印南町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出することで、申請日以後の月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

2 年間の対象者は、年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

(支給決定)

第5条 第4条第1項に規定する手続の簡素化をした月間の対象者が月間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、該当対象者に通知を行うものとする。

2 第4条第2項に規定する手続の簡素化をした年間の対象者が年間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 第4条に規定する手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「対象者等」という。)から印南町国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化停止申請書(様式第2号)の提出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができるものとする。

(1) 世帯主及び該当世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合

(2) 指定した金融機関の口座に高額療養費が振込みできなくなった場合

(3) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

3 前項各号に該当しなくなった場合は、手続の簡素化の停止を解除できるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

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印南町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年10月1日 要綱第25号

(令和5年10月1日施行)