○印南町農業集落排水事業の設置等に関する条例
令和5年12月22日
条例第17号
(設置)
第1条 農業用水の水質保全と公衆衛生の向上を図るため、農業集落排水事業(第3条第2項に規定する古井地区、山口地区、宮ノ前地区及び古屋地区で補完的事業として行った個別排水処理施設に係る事業を含む。以下同じ。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、農業集落排水事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 農業集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 農業集落排水事業の処理区域等は、次のとおりとする。
処理区域 | 農業集落排水処理施設の名称 | 処理場の名称 | 処理場の位置 |
印南町大字古井の一部 | 農業集落排水処理施設 | 古井地区汚水処理場 | 印南町大字古井188番地の4 |
印南町大字山口の一部 | 農業集落排水処理施設 | 山口地区汚水処理場 | 印南町大字山口125番地の1 |
印南町大字宮ノ前及び古屋の一部 | 農業集落排水処理施設 | 共栄地区浄化施設 | 印南町大字宮ノ前200番地 |
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない農業集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により農業集落排水事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定により、農業集落排水事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 農業集落排水事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、農業集落排水事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業集落排水事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。