○印南町妊婦訪問支援事業実施要綱

令和5年12月5日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、孤立した育児に陥る、又は育児が困難になることが予測されるため出産前において支援を行うことが特に必要と認められる特定妊婦、妊婦健康診査未受診の妊婦、社会的支援を要する妊婦等を対象に訪問を行うことで、妊娠や出産への不安の軽減を図り、適切な支援につなげることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、母子健康手帳を交付された妊婦のうち、訪問日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 若年、経済的不安、生育歴、パートナー・家庭状況等から、安全な出産への危惧がある妊婦

(2) 妊婦健康診査未受診の妊婦

(3) その他継続的に状況を把握することが必要な妊婦

(事業内容)

第3条 対象者の自宅等において助産師又は保健師(以下「訪問指導員」という。)が次の各号に掲げる内容を実施するものとする。

(1) 身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 心理的ケア

(3) 健康診査の勧奨及び異常発見時の受診勧奨

(4) その他必要な保健指導及び情報提供

2 訪問指導員は、町長より前項の依頼があった場合は、速やかに支援を開始するものとする。

(費用の支払い等)

第4条 訪問指導員は、前条に規定する訪問支援を行った際は、印南町妊婦訪問支援事業請求書(様式第1号)に印南町妊婦訪問支援事業実施報告書(様式第2号)及び町長が別に定める妊婦訪問記録票を添えて、翌月の10日までに町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けた場合においては、当該報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、1件あたり6,000円を支払うものとする。

(訪問後の支援)

第5条 訪問指導員は、第3条第1項に規定する事業内容を実施した際に、対象者の疾病その他の異常を発見したときは、専門医療機関での受診勧奨等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前条第1項の規定による妊婦訪問記録票の結果、継続的な支援の必要性を検討すべきであると認められる対象者に対して、必要な支援を行うものとする。

(個人情報の保護)

第6条 本事業に関わる者は、関係機関へ情報共有を行う際には、個人情報の適正な管理に十分配慮するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和8年要綱第10号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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印南町妊婦訪問支援事業実施要綱

令和5年12月5日 要綱第26号

(令和8年4月1日施行)